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子どもの学資保険、名義変更してますか?

投稿日 2020.7.28

更新日 2021.12.2


こんにちは、Rinりんです。

離婚(別居・婚姻費用調停・離婚調停・法テラスを利用・弁護士へ依頼)を経験しました。誰かの参考になればと思い、当時を振り返りながら自分の体験や知りたかった情報をまとめました。


この記事が参考になる方

・離婚の時、子どもの学資保険をどうしたらいいか迷っている方



子どもが産まれ、学資保険を契約する時点ではこんなことになるとは思っていなかったんです。それはそうです!結婚する時点で離婚を考える人はいません。


契約者の名義は誰になっていますか?


目次
〇学資保険は財産分与の対象
1:途中解約して解約返戻金を折半
2:そのまま契約続行
3:名義変更して契約続行

赤ちゃんがお座りをしてほほえむ写真

〇学資保険は財産分与の対象

学資保険は結婚期間中に築いた財産となりますので、財産分与の対象となり離婚時に話し合いが必要です。


どうやってわける?



1:途中解約して解約返戻金を折半

途中解約をする場合、解約返戻金は元本割れすることが多く損をしてしまうので、注意が必要です。


2:そのまま契約続行

親権者=契約者になってない場合、トラブルになる可能性があります。

・元夫が再婚するかもしれません。

そうなると、再婚相手が最優先となり、解約しない保証がありません。

・元夫の経済状況の変化

この先何があるかわかりません。

もし、早期退職・会社倒産等がありお金に困った場合、契約名義の本人次第で勝手に解約が可能です。


3:名義変更して契約続行

契約者になった方が、解約返戻金の半分を元夫に支払うことになります。


また、財産分与の請求期限は離婚してから2年間となっています。離婚成立後から2年を超えてしまうと請求権がなくなるため、忘れてしまわないうちに請求するようにしましょう。





他に財産はありませんか?

ご確認ください。


下記サイトより一部抜粋

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦の協力で得た財産(建物や土地、預金、株式など)です(一方の名義で取得した財産であっても、実質的に夫婦の共有財産とみられる場合は、財産分与の対象になり得ます。)。婚姻前から各自が所有していたもの、婚姻中であっても一方が相続・贈与等により取得したもの、社会通念上一方の固有財産とみられる衣類、装身具などは、財産分与の対象にはならないと考えられています。
 なお、厚生年金等の分割割合を定めたい場合は,財産分与ではなく、「請求すべき按分割合に関する処分(年金分割)」の手続によることになります。

裁判所 財産分与請求調停 


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