top of page

【児童扶養手当】21年度は20年度と同額で据え置き



こんにちは、Rinりんです。

2021年1月22日、厚生労働省は児童扶養手当を2021年度は2020年度と同額で据え置くと発表しました。全国消費者物価指数が前年比0.0%だったため、改定されませんでした。


離婚して最優先で手続きしたのが、この児童扶養手当です。

支給額が大きく、支給月は原則:手続き完了した月の翌月から支給計算開始となりますので、ぜひご確認ください。


目次
〇児童扶養手当について
1-支給目的 
2-支給金額
3-支給対象者
4-支給月
5-支給計算開始月
6-所得制限限度額(収入ベース)
7-支給額の計算方法
8-窓口
9-支給条件
10-現状届
11-支給年度


児童扶養手当について 

児童1人の場合、全額支給と判定されると 43,160円の支給になります。(2020.12.21時点)

また、受給資格の有無は判定が難しい場合もありますので、支給されないと思っても支給されるかもしれませんので、ぜひ窓口で相談してみてください。


手続きの書類の紙の写真

1-支給目的  

離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が

育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る。

2-支給金額

2021年1月22日、厚生労働省は児童扶養手当を2021年度は20年度と同額で据え置くと発表しました。全国消費者物価指数が前年比0.0%だったため、改定されませんでした。


児童扶養手当の支給金額、児童1人当たりの全額支給43,160円、一部支給の金額10,180円~43,150円児童2人以上の加算額

3-支給対象者 

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、 かつ生計を同じくする父又は養育する者(祖父母等)。

4-支給月  

2019年11月から 年6回払い

(奇数月に2ヶ月分)

(例 3月分と4月分が5月に支給)


5-支給計算開始月  

手続き完了した月の翌月から支給計算開始

(例 4月に手続き完了した場合、5月分・6月分合わせて7月振込になります。)


6-所得制限限度額(収入ベース)

全部支給(2人世帯) 160万円

一部支給(2人世帯) 365万円


7-支給額の計算方法

※養育費をもらっている方、養育費の8割を所得と計算されます。

※家族と同居の場合、収入の高い家族の方の所得額が見られます。

親の収入が低くても、同居の家族で収入が高い方がおられれば支給されません。


計算式

所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除)+養育費の8割 ―8万円(社会保険料相当)―下記の諸控除


「所得限度額表」=A

扶養人数 申請者の所得(全額支給の場合) 
 0人 192万円(49万円)   
 1人  230万円(87万円)     
 2人  268万円(125万円)     
 3人目以降、扶養人数が1人増すごとに、380,000円ずつ加算




(例)給与所得者 年収160万円 養育費なし 母親と子供一人の二人暮らしの場合

160万円 -65万円(給与所得控除)+ 養育費0円 - 8万円(社会保険料相当)-その他控除 0円 =87万円 となります。


所得限度額表Aを見ると、扶養人数1人の全額支給の場合、87万円となっています。


(例)の場合、43,160円 全額支給となります。


手当の額の計算(一部支給の場合)

手当額=43,160円-((受給資格者の所得額※1-所得制限限度額(全部支給ベース)※2)×0.0230559 + 10円)
 
*1 受給者の所得額=収入-給与所得控除-諸控除(障害者控除、特別障害者控除等)-8万円+養育費の8割相当額です。
*2 所得制限限度額は、上記のA表に定めるとおり扶養親族等の数に応じて額が変わります。 

端数整理 (※1 ー ※2)×0.0230559 の端数は10円未満四捨五入です。

(例)給与所得者 年収200万円 養育費なし 母親と子供一人の二人暮らしの場合

 *1 200万円 ー78万円(給与所得控除=年収×30%+18万円)+ 養育費0円 - 8万円(社会保険料相当)ーその他控除 0円 =114万円 

 *2 87万円


 43,160円ー((1,140,000円ー870,000円)×0.0230559 + 10円)

 =43,160円ー 6,240円=36,920円 となります。



(例)給与所得者 年収365万円 養育費なし 母親と子供一人の二人暮らしの場合

 *1 365万円 ー127万円(給与所得控除=収入金額×20%+540,000円)+ 養育費0円 - 8万円(社会保険料相当)ーその他控除 0円 =230万円 

 *2 87万円


 43,160円ー((2,300,000円ー870,000円)×0.0230559 + 10円)

 =43,160円ー 32,980円=10,180円 となります。

お金(硬貨)

8-窓口   

お住いの市区町村 


9-支給条件 

審査基準がとても複雑になっておりますので、窓口でご確認お願いします。


(※事前に予約可能であれば、窓口の予約をし、審査基準の確認、必要書類の確認をすることを強くお勧めします。予約なしの場合、担当者不在、他の予約者の対応等により時間の無駄になってしまいす。また、書類不備により翌月書類受け取りとなると、支給開始が一ヶ月遅れ一ヶ月分支給が少なくなります。「え?これもいるの?書類は発行後1ヵ月以内?3ヵ月以内?過ぎている!?」というような事例があります。「時間間に合わない!なかなか仕事休めないし、時間があるときに寄ってこれば良かった…」となる方もおられました。)

10-現状届  

年に一度、8月に受給資格の確認が必要となり、書類を提出する必要があります。それを元に計算されます。


11-支給年度 

毎年11月から翌年の10月までとし、年単位で手当の額を決定します。


参考サイト:



私は自己判断で支給されないと思いましたが、窓口で確認すると支給されることがわかりました。

今後の生活にも大きな影響を与えますので、自分で支給されないと自己判断したりせず、不明な点はお住いの市区町村の窓口にご確認ください。






留言


よく読まれている記事
bottom of page