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養育費について(受け取り状況・相場・何歳まで?・減額など)

投稿日  2020.6.5

更新日 2021.12.17


こんにちは、Rinりんです。

離婚(別居・婚姻費用調停・離婚調停・法テラスを利用・弁護士へ依頼)を経験しました。

養育費について、わからないことばかりで心配されている方が多いと思います。理想は、話し合って金額を決めて、払い続けてほしいですよね。けれども話し合いがうまく進まない場合、何も決まらず時間ばかり過ぎてしまいます。


また、2人で話し合いをしたけど、具体的な金額が決まらない。そもそも、いくらが相場なのかもわからない。


本当にこの先も支払い続けてくれるか心配。口約束ではなくきちんと書面で残したい。

未払いになった時、払ってくれるような方法を知りたい…。



お金のを受け取る女性

1:養育費の継続受け取り現状は?

養育費の4年以降の継続受け取り状況は18.9%でした。

養育費の受給状況、現在も養育費を受けている、養育帆を受けたことがある、養育費を受けたことがない

下記サイトより


「子どもが成長するし、やっぱり養育費は必要。2人だとなかなか話し合いが進まない。

口約束だと心配。書面でほしいので、公正証書を作ろうと思っても相手が協力してくれない。」そう思われる方、離婚後の養育費について話し合いができます。


下記サイトをご覧ください。

(サイト内別ページへのリンク)



2:養育費の相場はいくら?(令和元年度版)

何を基準に決まるのだろう?弁護士の方に質問すると、算定表を基に決まるそうです。

このサイトでわかりやすく表示したいと思ったのですが、子どもの人数、子どもの年齢、お互いの収入によって違い、表示の仕方が難しいため下記サイトをご覧ください。



3:養育費の支払いは何歳まで?


上記サイトを一部抜粋すると

養育費の支払義務の終期は未成熟子を脱する時期であって、個別の事案に応じて認定判断される。未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案については、未成熟子を脱するのは20歳になる時点とされ、その時点が養育費の支払義務の終期と判断されることになると考える。成人とは基本的には20歳と解するのが相当である。

基本的には20歳で未成熟子を脱する時期とあり、事案次第となっています。



4:再婚したら?

元夫が再婚した場合

元夫には再婚により、再婚相手、子どもができた場合子どもを扶養する義務が生じます。そのため、養育費減額の可能性があります。

自分が再婚した場合

・子どもと養子縁組した場合

 再婚相手が子どもの養父(親権者)となる場合、養父の収入に応じ、

 ①元夫の養育費負担がなくなる

 ②元夫の養育費減額

 ③元夫の養育費減額認められない

(再婚相手が病気・ケガ等のやむを得ない事情で働けない、収入がない、収入が少ない場合)のいづれかになります。

・子どもと養子縁組してない場合

 再婚相手に扶養義務がないため、元夫は養育費の減額を請求することはできません。



5:その他の養育費減額の可能性

元夫が病気・ケガ・リストラ等により、収入が著しく減少した場合、養育費が減額される可能性があります。



6:これから

話し合いをして金額を決め、支払い約束を書面で残す方法を考えると、調停という方法があります。


※ 公正証書は、契約する夫婦二人が合意しないことには契約を成立できません。
※ 離婚調停の申立てに伴って離婚後の養育費について話し合いたい場合は,夫婦関係調整調停(離婚)になります。
※ 夫婦が別居中に、子どもの養育費を含む夫婦の生活費の支払について話し合いたい場合は、婚姻費用の分担調停になります。

詳しくはこちら↓


調停が成立した場合には、「調停調書」という文書が作成され、調停が成立することになります。調停調書には、法的な強制力があり、養育費を支払わないなど内容を守らなかった場合には、調書を元に、給与や預金を差し押さえる「強制執行」を行うことができます。

養育費の回収などを目的とした差し押さえに関しては、給料(税金等を控除した残額)の2分の1まで差し押さえが可能です。

参考サイト:
裁判所 差押可能な給料の範囲





7:養育費請求調停とは


~ 裁判所のHPより抜粋 ~


子どもを扶養する義務は両親にありますので、両親が離婚した場合であっても、双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。


一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(再婚や子どもの進学など)には養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。


当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。


なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、

裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。


調停や離婚についての法律に関する本や、資料などの本棚

8:養育費請求調停の申立ての手続き


① 申立人  父・母

② 申立先  相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

裁判所の管轄区域を知りたい方↓


③ 費用   収入印紙1,200円分(子ども一人につき) + 連絡用の郵便切手

詳細は、申立てされる家庭裁判所へご確認ください。

参考サイト・・・各地の裁判所一覧


④ 必要書類 

・申立書及びその写し1通

・標準的な申立添付書類

・対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)

・申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写し等)

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。


⑤ 記入方法

書式のダウンロード(PDFのみ、Word・Excelありません)

記入例(PDFのみ)が見られます。


〇相談窓口もあります。


相談窓口を調べる↓



9:「婚姻費用の分担請求」(別居中の生活費)の調停の申立て


別居中の方【「婚姻費用の分担請求」(別居中の生活費)の調停の申立て】されていますか?

今の生活費を確保しながら、話し合いや離婚調停ができる方法があります。

金銭的に少しでもゆとりがあれば精神的に落ち着き、冷静に判断をしやすくなります。

婚姻費用の分担請求調停は、調停申立てをしたときから認められるのが一般的です。


詳しくはこちら↓



10:婚姻費用の金額を知る(令和元年度版)

子どもの人数、子ども年齢、相手の収入、自分の収入によって違い、表示が難しいため下記サイトをご覧ください。


参考までに下記サイトをご覧ください。


(サイト内別ページへのリンク)


この先どうなるか誰にもわかりません。

元夫が再婚するのか、自分が再婚するのか、お互い再婚しないのか。

それぞれ、収入がどの程度変化し、どんな生活を過ごしているのか。


自分はどうしたいのか。

自分の人生、子どもの人生、明るい未来へ進んでいきましょう。







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