投稿日 2020.5.29
更新日 2021.12.17
こんにちは、Rinりんです。
離婚(別居・婚姻費用調停・離婚調停・法テラスを利用・弁護士へ依頼)を経験しました。その体験が誰かの役に立てばいいなと思い自分の体験をまとめました。
離婚調停をするとどれくらいの期間で終わるのか、気になる方の参考になればと思い調べてみました。
目次
1:平成27年
〇新受件数及び平均審理期間
〇一般調停事件の終局区分別割合
2:平成28年
〇新受件数及び平均審理期間
〇一般調停事件の終局区分別割合
3:離婚件数と内訳
1:平成27年
〇 新受件数及び平均審理期間の推移
(一般調停事件)
新受件数(件) 61,913件
内 夫婦関係調整調停事件
48,764件 78.8%
平均審理期間(月) 5.0
〇 一般調停事件の終局区分別割合
調停成立 47.6%
調停不成立 24.0%
取下げ 21.6%
2:平成28年
〇 新受件数及び平均審理期間の推移
(一般調停事件)
新受件数(件) 60,427件
内 夫婦関係調整調停事件
47,717件 79.0%
平均審理期間(月) 5.1
〇 一般調停事件の終局区分別割合
調停成立 47.4%
調停不成立 24.3%
取下げ 20.9%
裁判所の資料を基に一部抜粋しました。
下記サイトより
一般調停事件とは
家庭に関する紛争等の事件のうち,別表第2調停及び特殊調停を除いた事件をいい、離婚や夫婦関係の円満調整などが代表的な例としてあげられます。
裁判所 調停手続き一般
※審理期間とは裁判所が事件を受理した日から終局日までの期間になります。
調停は様々な紛争の解決を図る手続きで、一般調停以外に、別表第2調停(遺産分割・親権者の変更等)や、特殊調停(協議離婚の無効確認、親子関係の不存在確認等)があります。
この資料を基に考えると、一般調停事件(夫婦関係調整調停事件 約79%含む)は、平均審理期間5ヵ月(申立てた日から数えて5ヵ月)です。
このサイトをご覧になっているということは、子どもをお持ちの方だと思います。
決めることは、離婚そのもの、子どもののこと(親権・養育費・面会等)、お金のこと(婚姻費用・慰謝料・財産分与等)と幅広くなりますので、どうしても決める内容が多く、時間がかかります。
それまでの話し合いがどこまでの合意が進んでいるかにもよります。
そもそも、離婚そのものを合意してなければ時間が必要になります。
3:離婚件数と内訳
>>>離婚をデータから見る
からもわかるように、
2008年(平成20年)離婚データから一部抜粋しました。
〇 離婚の種類別離婚件数
離婚件数 251,136組
協議離婚 220,487組 87.8%
調停離婚 24,432組 9.7%
裁判離婚 6,217組 2.5%
(裁判離婚の内訳)
審判 84組
和解 3,486組
承諾 11組
判決 2,636組
調停不成立になっても、裁判で和解する件数が半分以上です。
裁判離婚になるのは全体の2.5%です。
ただ、新型コロナウイルス感染拡大防止のための調停の期日取消等があり、通常より混み合うことが予想されます。年末年始、GW、お盆休みを挟むと日程がずれこむことがあります。
また、あくまでもデータの平均ですので、早く終わる方もおられれば、長くなる方もおられます。
>>>離婚を考える
(サイト内別ページへのリンク)
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