投稿日 2020.6.2
更新日 2021.12.17
こんにちは、Rinりんです。
離婚(別居・婚姻費用調停・離婚調停・法テラスを利用・弁護士へ依頼)を経験しました。その体験が誰かの役に立てばいいなと思い自分の体験をまとめました。
話し合いが進まず離婚調停を考えておられる方は、話し合える内容は理解されていると思います。(離婚そのもの・親権者・養育費・面会・離婚に伴うお金等)
>>>離婚調停とは
離婚調停、婚姻費用の分担請求の申立てについての手続きを調べました。
目次
1:離婚調停の申立て
①申立人
②申立先
③費用
④必要書類
⑤記入方法
⑥実際に手続きをした流れ
2:婚姻費用の分担請求調停の申立て
①別居期間
②概要
③金額の決め方
④申立て方法
⑤記入方法
1:離婚調停の申立て
①申立人 夫・妻
②申立先 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
裁判所の管轄区域を調べたい方
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③費用 収入印紙1,200円分 + 連絡用の郵便切手
(当時、966円分でした。(82円×8枚、50円×5枚、10円×5枚、5円×2枚))
郵便料金の値上げにより、金額が少し上がっていると思います。(例 82円→84円)
現在は枚数等が変更になっているかもしれません。
詳細は、申立てされる家庭裁判所へご確認ください。
④必要書類
・申立書及びその写し1通
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
・(年金分割割合についての申立てが含まれている場合)
年金分割のための情報通知書(※)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。また申立時に、申立書のほか、各家庭裁判所が定める書式(申立書付票など)に記入していただくこともあります。ご確認ください。
⑤ 記入方法
書式のダウンロード(PDFのみ、Word・Excelありません)、記入例(PDFのみ)が見られます。
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⑥実際に手続きをした流れ
私は仕事を何度も休みたくないので、一回で手続きが終わるよう、事前準備をして直接窓口に行きました。(新型コロナウイルスがないときでした。)
※ 新型コロナウイルス感染による緊急事態宣言に伴い、調停期日取消になった方がおられること、コロナ離婚との言葉が出てきたように、離婚調停を申立をする方も増えていると思います。混み合っていて、調停期日は先になると心の準備をしておく必要があるかもしれません。
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(5月16日から同月31日までー民事事件等ー)
期日が先でなかなか進まないと思う場合は、2人で話し合いを継続しながら、調停を同時に進める方法もあります。
2:婚姻費用の分担請求調停の申立て
①別居期間
※ 離婚調停は半年から1年ほどかかる場合が多いようです。
>>>離婚調停をデータからみる
の内容を一部コピーしました。
夫妻の届け出年齢(5歳階級)別にみた別居期間別離婚件数
総数 251,136組
1年未満 207,305組 82.5%
1~5年 32,236組 12.8%
5~10年 6,832組 2.7%
10年以上 4,763組 1.9%
参考サイト:
その間の生活費のことを考え、「婚姻費用の分担請求」の調停も同時に申し立てる方法もあります。
②概要
法律上は夫婦であり、夫婦にはお互いに生活を助け合う義務があり、別居中の場合、生活費をしっかり払ってもらう権利があります。
③金額の決め方
裁判所は、それぞれの話を聞いてから、「婚姻費用算定表」を利用して金額が算出されることが多くなっています。この算定表に基づくことが著しく不公平となるような特別の事情がある場合、その事情を考慮して金額が増減されます。
もし、調停で話し合いをしても決着がつかないときは、家庭裁判所の裁判官(「家事審判官』といいます)が、審判というかたちで金額を決定します。婚姻費用の金額は、夫婦の収入・子どもの人数・それぞれの子の年齢等を総合的に考慮して決められます。
④申立て方法
上記に記載の【離婚調停申立て】の①~③まで同じです。
必要書類に下記資料追加になります。
・申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し)
⑤記入方法
書式のダウンロード(PDFのみ、Word・Excelありません)、記入例(PDFのみ)が見れます。
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離婚してシングルマザーになると、児童扶養手当が支給される場合があります。話し合いの段階では、戸籍上夫婦のため、生活費がもらえないとその後の生活が厳しいです。話し合いが平行線になったとしても、離婚調停の費用と同じ、婚姻費用の分担請求調停婚の費用で、同時進行で審判というかたちで金額が決まります。
申立てしたときから認められる場合が多いそうです。早めの手続きをお勧めします。
まとめてもらうとかなり大きい金額になります。
(例 8万円×5ヵ月=40万円)
※ 調停が成立した場合には、「調停調書」という文書が作成され、その調停調書には、法的な強制力があります。万が一、支払わないなど内容を守らなかった場合には、調書を基に給与や預金を差し押さえる「強制執行」を行うことができます。
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